書籍や新聞等の文章の一部またはカットや写真を含む一部分を引用する場合、著作権が生じるので事前に許可をもらう必要がある。しかし、著作権は場合によって帰属するところが異なり、著者だけでなく新聞社等への許諾申請が必要になるようだ。
新聞に投稿された記事をコピーして個人的に保存して利用する分には何ら問題はなさそうだが、一昔前と違い現在ではSNSなど簡単に拡散してしまう危険性があるから注意が必要で、使用するにも気をつけなければならないようだ。
私は十数名の仲間とともに有田史談会という個人団体に加入している一人で、事務局を担当している。
毎月一回は例会を開催し、雑談をしたり個々で調べた有田焼の歴史等々の話題で親睦を深めているが、時折新聞等に掲載された投稿の記事も話題に上ることがある。
先日のこと、仲間の一人から新聞のコピーを預かった。このコピーの記事をは当団体の前身であるNPO法人の理事長が書かれた記事で西日本新聞に寄稿された2001年の記事である。
記事のコピーを持参した仲間からは、著作権等いろいろうるさいからホームページへの掲載は避けた方が良いとのアドバイスを事前に受けていた。
最近になり、著作権のことが気になり新聞社へ問い合わせる機会があった。
新聞社のホームページには「記事・写真の利用案内」に従って問い合わせることにしたが、著作物利用についての項には、以下の文面が添えられている。
西日本新聞社が著作権を有する記事、写真などの著作物を利用する場合は営利・非営利にかかわらず、西日本新聞社の許諾が必要です。「記事・写真の使用申込書」をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、利用したい著作物をコピーすることが可能ならばそれを添えて、メール、FAX、または郵送でお申し込みください。折り返し、許諾の可否と利用条件、料金などをお知らせします。
取り敢えずは、新聞社の利用案内にそって申請用紙をダウンロードし必要事項を記入して送付することにした。
個人団体が営利目的でなくとも新聞記事を利用する場合は、事前に許諾を得ることが必要なのだと知ったが、腑に落ちない部分もあるので改めて問い合わせてみた。
この記事の寄稿者は当団体の代表ともいえる方が書いた記事に違いないのだが、いったん新聞記事になってしまうと、投稿した本人が使用する場合にも著作権に抵触する場合もあるとのこと。
記事そのものを抜き出し、利用する分には著作権は新聞社からはなれるが、記事そのものは新聞社で段組みを行っていて、またカットなどが入る場合があり、個人が書いた記事であっても記事そのものは新聞社の記事として著作権者が変わるらしいのだ。
言われてみれば納得する部分もあるが、なかなかうるさいものでもある。
今回の新聞記事は連載された記事で全部で48枚あり、18年前の記事とはいえ全ての記事を精査してからお答えしますとのこと厄介なことになった。
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さて、許諾申請送付から数日たち、新聞社から非営利の使用であっても料金が発生するとの回答が届いた。
少数の団体(といっても個人の親睦団体)だからといって何事も簡単に考え行動すると法に抵触する。
いずれにせよ「知ると知らぬのでは大違い」何事にも慎重で学ぶ姿勢は大切な事である。